地域のくらしの応援団
振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺、ヤミ金融等の犯罪被害にあわれた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を、被害にあった方にお返しすることを骨子とした法律です。
なお、犯罪利用口座の残高が千円未満の場合は、本法令による支払手続の対象とはなりません。
当金庫では振り込め詐欺等の犯罪により当金庫の預金口座に振り込みをされた方、あるいは、当金庫の窓口・ATMから他金融機関に振り込みをされた方からのご照会・ご相談を下記のフリーダイヤルにて受付けています。
【住所】〒475-0887 愛知県半田市御幸町8番地
0120-8040-19
【受付時間】平日 9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は受付しておりません)
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
被害金支払に関する申請窓口は、お振込先の金融機関となりますので、犯罪利用口座の公告内容(預金保険機構のホームページに掲載)をご確認のうえ、お振込先の金融機関へお申出下さい。
お手続の際には、「申込書」・「本人確認資料」・「お振込の事実を確認できる資料」が必要となります。
預金保険機構のホームページへ預金保険機構のウェブサイトが開きます
振り込め詐欺等の被害にあわれたと思われる方は、直ちに警察等の捜査機関、金融機関へご連絡いただくようお願いいたします。