平成18年2月10日から「預金者保護法」が施行されたことに伴い、「偽造・盗難カード等を用いたATMからの不正な預金払戻し被害」については原則、当金庫が補償いたします。
ただし、補償対象外または補償が減額となることがありますので、ご注意ください。
「偽造カード等による払戻し等」で補償対象外となる場合
- 本人の故意による場合または当該払戻しについて本人に重大な過失があった場合。
「盗難カードによる払戻し等」で補償対象外または補償が減額となる場合
- 当該払戻しが行われたことについて、本人に過失があった場合には、当金庫は補てん対象金額の4分の3に相当する金額を補償いたします。
- 当該払戻しが行われたことについて、次のいずれかに該当する場合は補償対象外となります。
- 本人に重大な過失があった場合。
- 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合。
- 本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合。
- 被害に係る当金庫への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合。
「重大な過失」とは
- お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合。
- お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合。
- お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合。
- その他お客さまご本人に著しい注意義務違反があると認められる場合。
「過失」とは
① 次のAまたはBに該当する場合
- 当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合。
- 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合。
② ①のほか、次のAのいずれかに該当し、かつ、Bのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合。
- 暗証番号の管理
- 当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合。
- 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合。
- キャッシュカードの管理
- キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合。
- 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合。