暴力団排除条項の導入に伴う各預金規定(注)・当座勘定規定・貸金庫使用申込書の改定等のお知らせ
当金庫は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、平成22年4月1日より、各預金規定、当座勘定規定、貸金庫使用申込書に暴力団排除条項を導入し、同日より新規定の適用を開始することとしました。
暴力団排除条項とは、預金者や貸金庫の契約者等が、暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、当金庫の判断により契約を解約させていただくことおよび預金口座の開設、貸金庫の契約等のお断りすることを定めた条項です。
改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいていますお客さまに対しても、適用されます。
なお、反社会的勢力排除を強化するため、各預金、当座勘定、貸金庫の新規取引お申し込み時にお客さまから反社会的勢力でないことの表明・確約書をいただくこととしましたのでご理解お願いします。
本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りします。
(注)各預金規定は、普通預金(無利息型普通預金含む)、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金、定期預金、定期積金の規定を指します。
改定後の普通預金(無利息型普通預金を含む)、貯蓄預金、納税準備預金共通規定の抜粋
- (反社会的勢力との取引謝絶)
この預金口座は、第9条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第9条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
- (解約)
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
① 預金者が反社会的勢力ではないことの表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- その他前AからEに準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに 該当する行為をした場合
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
- その他前AからDに準ずる行為
以上