地域のくらしの応援団
「はんしん」では図のような流れで様々なスペシャリストと協力して、お客さまの大事な資産を運用しています。
関係会社が万一破綻しても…
投資信託は、信託銀行において、信託銀行の資産および他の信託財産とは分別して管理をしていますので、販売会社・投資信託会社・信託銀行のいずれかが経営破綻しても、信託財産の安全は確保されています。
投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
① 配当等収益(経費控除後)
② 有価証券売買益・評価益(経費控除後)
③ 分配準備積立金
④ 収益調整金
上記のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。
※A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。
このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。
※特別分配金は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また特別分配金部分は非課税扱いとなります。
普通分配金…個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
特別分配金…個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、特別分配金の額だけ減少します。