地域のくらしの応援団

半田信用金庫

金融機関コード:1555

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後見支援預金

2019年12月30日現在

後見支援預金は、後見人が家庭裁判所に申請手続を行い、家庭裁判所が発行する「指示書」に基づき口座開設・入出金ができる預金です。
被後見人の資産のうち、日常的な支払いをするのに必要な金銭は、後見人が管理し、残額を後見支援預金として別口座で管理するものです。
契約締結・払戻・解約等全ての取引は、家庭裁判所の「指示書」に基づく取扱いとなります。

商品概要

商品名 後見支援預金
預金の種類 普通預金
ご利用いただける方 後見人が選任されている成年被後見人または未成年被後見人で、家庭裁判所から後見支援預金の利用について「指示書」の交付を受けた方。
お取引の制限
  • すべてのお取引は、家庭裁判所の「指示書」に基づくお取扱いとなります。
  • 口座開設店舗の窓口でのみお取扱いいたします。
  • キャッシュカードの発行はできません。
  • 総合口座、無利息型普通預金(決済用預金)のお取扱いはできません。
  • ATMでのご利用はできません。
  • 各種料金等の自動支払いおよび給与・年金等の受取りはできません。
  • インターネットバンキングのご契約はできません。
  • マル優のお取扱いはできません。
  • 原則、現金でのお支払いはできません。
    (被後見人名義の口座への振込・振替に限ります。)
口座開設時に
必要な書類等
(1)家庭裁判所発行の指示書
(2)後見人のご本人確認資料
(3)初回預入金(家庭裁判所の「指示書」記載金額と同額)
(4)登記事項証明書(後見登記にかかるもの・原本)
(5)後見人の実印および印鑑証明書
 (お取引に実印以外のご印鑑を使用される場合は、そのご印鑑もご持参ください。)
※すでに当金庫に後見人のお届をいただいているお客さまは、(1)(2)(3)と後見人の実印または使用印でお手続きが可能です。
預入 預入方法 家庭裁判所から交付を受けた「指示書」の金額に基づき預入いたします。
預入金額 1円以上
預入単位 1円単位
期間 期間の定めはありません。
払戻 家庭裁判所から交付を受けた「指示書」の金額に基づき払戻いたします。
利息 適用金利
  • 店頭表示の普通預金金利
  • 店頭表示金利については、店頭備え付けの金利表示ディスプレイまたは当金庫ホームページをご覧いただくか、窓口へご照会ください。
利払方法 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算とします。
税金 お利息には、20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
※2013年1月1日から2037年12月31日までに間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、
20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料
  • 口座開設手数料 10,000円(税別)
  • 口座管理手数料(次年度以降) 年間3,000円(税別)
    ※口座開設の翌年度を初回とし、以降毎年度、口座管理手数料がかかります。
付加できる特約事項 「指示書」による自動送金サービスをご利用いただけます。
自動送金サービスを行う場合は、所定の手数料が必要となります。
解約時の取扱い 口座解約は家庭裁判所の「指示書」に基づいて取扱いします。
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または
お客さま相談室(9:00~17:00、電話:0120-8040-19)にお申し出ください。
紛争解決措置
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)
第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の
仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能です。
利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、
お客さま相談室(9:00~17:00、電話:0120-8040-19)または
全国しんきん相談所(9:00~17:00、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。
その際には、
(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)
(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客さま相談室もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項 お1人さま1金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、
元本1,000万円までとそのお利息が預金保険制度により保護されます。

後見支援預金特別約定PDFファイルを開きます

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