地域のくらしの応援団
2016年7月1日現在
預入後、最低7日間は据置期間が必要です。また引き出す際には2日前までにご通知ください。
商品名 | 通知預金 | |
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販売対象 | 法人および個人の方 | |
期間 | 特に期間の定めはありません。 ただし、預入後最低7日間は据置期間が必要です。 |
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預入 | 預入方法 | 一括預入 |
預入金額 | 1万円以上 | |
預入単位 | 1円単位 | |
払戻方法 | 据置期間経過後は、随時解約(払い戻し)できます。 ただし、解約する日の2日前までにご通知ください。 |
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利息 | 適用金利 | 変動金利:毎日の店頭表示の利率を適用します。 |
利払方法 | 解約時(払戻時)に一括してお支払いします。 | |
計算方法 |
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税金 |
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手数料 | - | |
付加できる特約事項 | 個人の方にはマル優の取扱いができます。 | |
中途解約時の取扱い | 据置期間内に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息とともに支払います。 | |
金利情報について | 店頭備え付けの金利表示ボード、窓口または下記ページ(金利情報)でご照会ください。 金利情報はこちら |
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苦情処理措置 | 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または お客さま相談室(9:00~17:00、電話:0120-8040-19)にお申し出ください。 |
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紛争解決措置 |
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)
東京弁護士会(電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の 仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能です。
利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、
お客さま相談室(9:00~17:00、電話:0120-8040-19)または 全国しんきん相談所(9:00~17:00、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。 また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。 なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。 その際には、 (1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)
(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客さま相談室もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。 |
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その他参考となる事項 | お1人様1金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。 |