地域のくらしの応援団
2016年7月1日現在
会社や商店の業務上の支払いに利用する無利息の預金で、現金の代わりに当金庫の手形・小切手をご利用いただくことにより、現金を扱う危険や手間が省ける機能的な預金です。
小切手・手形用紙の発行につきましては別途手数料がかかります。
商品名 | 当座預金 | |
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販売対象 | 法人および個人の方 (ただし、当座預金の開設には当金庫の審査があります。) |
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期間 | 期間の定めはありません。 | |
預入 | 預入方法 | 随時預入できます。 |
預入金額 | 1円以上 | |
預入単位 | 1円単位 | |
払戻方法 | 小切手が支払いのために呈示された場合または手形が呈示期間内に支払いのために呈示された場合に支払います。 | |
利息 | 適用金利 | お利息はつきません。 |
利払方法 | ||
計算方法 | ||
税金 | - | |
手数料 | 手形用紙、小切手用紙の発行については当金庫が定める手数料をいただきます。 | |
付加できる特約事項 | - | |
中途解約時の取扱い | - | |
苦情処理措置 | 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または お客さま相談室(9:00~17:00、電話:0120-8040-19)にお申し出ください。 |
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紛争解決措置 |
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)
東京弁護士会(電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の 仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能です。
利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、
お客さま相談室(9:00~17:00、電話:0120-8040-19)または 全国しんきん相談所(9:00~17:00、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。 また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。 なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。 その際には、 (1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)
(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客さま相談室もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。 |
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その他参考となる事項 |
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