地域のくらしの応援団
2016年7月1日現在
1ヵ月から5年まで、目的や予定にあわせて期間をお選びいただけます。
※1,000万円未満のお預け入れには、スーパー定期をご利用ください。
商品名 | 大口定期 | ||||
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販売対象 | 法人および個人の方 | ||||
期間 |
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預入 | 預入方法 | 一括預入 | |||
預入金額 | 1,000万円以上 | ||||
預入単位 | 1円単位 | ||||
払戻方法 | 満期日以後に一括して払い戻します。 | ||||
利息 | 適用金利 | 固定金利:預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 | |||
利払方法 | 預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。 預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。 |
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計算方法 | 付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算 | ||||
税金 |
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手数料 | - | ||||
付加できる特約事項 | 個人の方の自動継続型は、「総合口座」の担保とすることができます。 (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率) |
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中途解約時の取扱い |
A.解約日における普通預金利率
B.約定利率-約定利率×30%
(注1)基準利率とは、解約日から満期日までの期間に対応した当金庫所定の利率。
(注2)Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは、0%とします。
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金利情報について | 店頭備え付けの金利表示ボード、窓口または下記ページ(金利情報)でご照会ください。 金利情報はこちら |
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苦情処理措置 | 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または お客さま相談室(9:00~17:00、電話:0120-8040-19)にお申し出ください。 |
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紛争解決措置 |
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)
東京弁護士会(電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の 仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能です。
利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、
お客さま相談室(9:00~17:00、電話:0120-8040-19)または 全国しんきん相談所(9:00~17:00、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。 また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。 なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。 その際には、 (1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)
(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客さま相談室もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。 |
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その他参考となる事項 |
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