地域のくらしの応援団

半田信用金庫

金融機関コード:1555

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変動金利定期

2016年7月1日現在

特長1
金融情勢にあわせて金利が変動するため、金利上昇時のメリットを活かせます。
特長2
個人の方は「複利型」もご利用できます。
また総合口座にセットすれば、自動融資もご利用可能です。

金利情勢に応じて6カ月毎に金利を見直します。金利が上昇に向かうときが大きく増やせるチャンスです。

1年から3年まで、目的や予定にあわせて期間をお選びいただけます。

定型方式の場合は満期到来時にも手続きなしで自動継続。

商品概要

商品名 変動金利定期 <単利型>
販売対象 法人および個人の方
期間
  • 定型方式
    1年、2年、3年
  • 預入時の申出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
預入 預入方法 一括預入
預入金額 1,000円以上(ただし、総合口座は1万円以上)
預入単位 1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。
利息 適用金利 変動金利
預入後6ヵ月間は預入時の店頭表示利率を適用し、預入日から6ヵ月毎に当金庫が預入の際に提示する利率変更法により適用利率を変更します。
利払方法 中間利払日(預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率「利率を変更したときは変更後の利率」×70%)により計算します。
計算方法 付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算
税金
  • 個人の方のお利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    (ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
    2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 法人は総合課税となります。
手数料
付加できる特約事項
  • 個人の方の自動継続型は、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
  • 個人の方にはマル優の取扱いができます。
中途解約時の取扱い
  • 1年もの、2年ものの期限前解約利率は下記の(1)、3年ものは下記の(2)に準じ、預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。
預け入れしていた期間 約定期間
(1)3年未満 (2)3年
6ヵ月未満 解約日における普通預金利率 解約日における普通預金利率
6ヵ月以上1年未満 約定利率×50% 約定利率×40%
1年以上1年6ヵ月未満 約定利率×70% 約定利率×50%
1年6ヵ月以上2年未満 約定利率×70% 約定利率×60%
2年以上2年6ヵ月未満 約定利率×70% 約定利率×70%
2年6ヵ月以上3年未満 約定利率×70% 約定利率×80%
  • 期限前解約利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は、解約日における普通預金利率を適用します。
金利情報について 店頭備え付けの金利表示ボード、窓口または下記ページ(金利情報)でご照会ください。
金利情報はこちら
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または
お客さま相談室(9:00~17:00、電話:0120-8040-19)にお申し出ください。
紛争解決措置
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)
第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の
仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能です。
利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、
お客さま相談室(9:00~17:00、電話:0120-8040-19)または
全国しんきん相談所(9:00~17:00、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。
その際には、
(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)
(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客さま相談室もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
  • お1人様1金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。
  • 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。

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