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半田信用金庫

金融機関コード:1555

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相続手続きのご案内

半田信用金庫

1.相続手続が完了するまでのお取引について

(1)被相続人(亡くなられた方)名義のお取引等の取扱い

お取引内容 お 取 扱 の 内 容
ご預金等
  • 相続手続が完了するまで、お引出し・ご入金等のお取扱いができなくなります。
  • 口座振替のご契約がある場合、口座振替も停止となりますので、口座振替中の諸料金については、別途お支払いいただくことになります。
  • 当座預金取引がある場合は、解約させていただきます。
債券
投資信託
  • 相続手続が完了するまで売買はできません。
保険
  • 当金庫でお申込いただいた生命保険・火災保険等については、別途保険会社所定の手続が必要となります。
貸金庫
  • 相続手続が完了するまで開庫はできません。

(2)残高証明書・取引明細等の発行について

相続手続に際し、「残高証明書・取引明細」等の発行が必要な場合は、相続人・遺言執行者、または相続財産管理人の方からのご依頼により発行いたします。
発行を依頼される場合は、次の書類と実印をご持参下さい。

  • 被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等
  • 相続人、遺言執行者、または相続財産管理人であることが確認できる公的書類と印鑑証明書

 

2.相続手続について

相続にはさまざまなケースがありますが、ここでは一般的な事例をご案内いたします。
事例ごとに必要書類やお取扱いが異なりますので、ご不明な点はお気軽に担当者にお尋ね下さい。

(1)相続手続に際して

相続手続におきましては、相続人の方を特定するため、「戸籍謄本」「印鑑証明書」等の確認資料が必要になります。

1)相続人の確認

婚姻、養子縁組の有無、相続人の方(配偶者、子、親等)がおられるかどうか戸籍謄本等により確認させていただきます。

2)相続人が未成年の場合

遺産分割協議において相続人親権者も共同相続人の1人である場合、親権者とその子は利益相反行為となりますので、家庭裁判所による特別代理人の選任が必要です。
この場合、家庭裁判所の選任審判書謄本、特別代理人の印鑑証明書等が必要となります。

(2)相続手続の概要

お取引内容 お 取 扱 の 内 容
ご預金等
  • 相続人の選択により、名義変更または解約させていただきます。
  • ご預金がマル優等非課税扱いとなっており、相続人の方が被相続人死亡時に非課税の適用を受けることができる場合は、引続き非課税扱いとすることができます。
  • 名義変更される口座に口座振替のご契約がある場合は、口座振替契約は終了となります。
    引続き口座振替契約の継続希望がある場合は、相続人の方が新たに手続きをする必要があります。
債券
投資信託
  • 相続人の選択により、名義変更または売却させていただきます。
  • ご売却の場合、相場が変動するものは、個々の約定日の相場が適用されます。
保険
  • 当金庫でお申込いただいた生命保険・火災保険等については、各保険会社へお取次ぎいたします。(保険会社所定の手続が必要となります。)
貸金庫
  • 解約とさせていただきます。

(3)ご用意いただく書類等(下記「相続手続必要書類一覧」を参照して下さい。)

1)被相続人の戸籍(除籍)謄本

本人が死亡したこと、および法定相続人を確認するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)をご用意下さい。
※戸籍謄本に「改製」「婚姻」などの文言がある場合は、戸籍が新しくなっていますので、さらにそれ以前の戸籍謄本をご用意下さい。
手配する際は、市区町村役場の担当者に「相続手続のため、「改製原戸籍」(改製以前の謄本)も下さい」と申し添え下さい。

2)相続人の戸籍謄本

被相続人の戸籍謄本で確認できる場合は不要です。
結婚、養子縁組等で被相続人の戸籍より除籍されている場合は、相続人の方の現在の戸籍謄本をご用意下さい。
相続人が兄弟姉妹の場合、相続人の方の現在の戸籍謄本、および被相続人のご両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)をご用意下さい。
相続人が亡くなられている場合、亡くなられた相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)をご用意下さい。

3)印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)

どの方の分が必要なのかについては、「相続手続必要書類一覧」でご確認下さい。
ただし、被相続人に融資取引がある場合は、発行から3ヵ月以内の印鑑証明書をご用意下さい。

4)被相続人名義の預金通帳・証書・キャッシュカード等

喪失している場合は、手続の際、窓口担当者へお申し出下さい。

5)当金庫所定の届出書類

事前に必要な場合は、窓口担当者へお申し出下さい。

 

相続手続必要書類一覧(2-1)

相続の形態 手続の相手方 必要書類等 書類入手先
自筆証書遺言
(遺言執行者あり)
遺言執行者 自筆証書遺言等 相続人等
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本等 市区町村役場
検認済証明書または遺言書検認調書謄本等 ※1 家庭裁判所
※1 遺言書保管制度ご利用の場合は、遺言書情報証明書 遺言書保管所
遺言執行者選任審判書謄本
(家庭裁判所で遺言執行者が選任された場合)
家庭裁判所
遺言執行者の印鑑登録証明書 市区町村役場
相続依頼書 当金庫
印鑑票・相続人の印鑑登録証明書
(名義変更の場合)
相続預金受領書(払戻の場合)
被相続人の通帳・証書等 相続人等
自筆証書遺言
(遺言執行者なし)
当金庫の預金等を取得する法定相続人等 自筆証書遺言等 相続人等
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本等 市区町村役場
検認済証明書または遺言書検認調書謄本等 ※1 家庭裁判所
※1 遺言書保管制度ご利用の場合は、遺言書情報証明書 遺言書保管所
当金庫の預金等を取得する法定相続人等の印鑑証明書 市区町村役場
相続依頼書 当金庫
印鑑票(名義変更の場合)
相続預金受領書(払戻の場合)
被相続人の通帳・証書等 相続人等
公正証書遺言
(遺言執行者あり)
遺言執行者 遺言公正証書(正本または謄本) 公証人役場
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本等 市区町村役場
遺言執行者選任審判書謄本
(家庭裁判所で遺言執行者が選任された場合)
家庭裁判所
遺言執行者の印鑑登録証明書 市区町村役場
相続依頼書 当金庫
印鑑票・相続人の印鑑登録証明書
(名義変更の場合)
相続預金受領書(払戻の場合)
被相続人の通帳・証書等 相続人等
公正証書遺言
(遺言執行者なし)
当金庫の預金等を取得する法定相続人等 遺言公正証書(正本または謄本) 公証人役場
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本等 市区町村役場
当金庫の預金等を取得する法定相続人等の印鑑証明書
相続依頼書 当金庫
印鑑票(名義変更の場合)
相続預金受領書(払戻の場合)
被相続人の通帳・証書等 相続人等

相続手続必要書類一覧(2-2)

相続の形態 手続の相手方 必要書類等 書類入手先
遺産分割協議書あり 当金庫の預金等を取得する法定相続人等 遺産分割協議書 相続人等
被相続人の戸籍謄本および除籍謄本
(出生から死亡まで)
市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本
※被相続人の戸籍謄本で確認できる場合は不要
相続人全員の印鑑登録証明書
相続依頼書 当金庫
印鑑票(名義変更の場合)
相続預金受領書(払戻の場合)
被相続人の通帳・証書等 相続人等
遺産分割協議書
・遺言書等なし
相続人全員 被相続人の戸籍謄本および除籍謄本
(出生から死亡まで)
市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本
※被相続人の戸籍謄本で確認できる場合は不要
相続人全員の印鑑登録証明書
相続依頼書 当金庫
印鑑票(名義変更の場合)
相続預金受領書(払戻の場合)
被相続人の通帳・証書等 相続人等
調停の場合 当金庫の預金等を取得する法定相続人等 調停調書謄本 家庭裁判所
当金庫の預金等を取得する法定相続人等の印鑑証明書 市区町村役場
相続依頼書 当金庫
印鑑票(名義変更の場合)
相続預金受領書(払戻の場合)
被相続人の通帳・証書等 相続人等
審判の場合 当金庫の預金等を取得する法定相続人等 審判書謄本 家庭裁判所
確定証明書
当金庫の預金等を取得する法定相続人等の印鑑証明書 市区町村役場
相続依頼書 当金庫
印鑑票(名義変更の場合)
相続預金受領書(払戻の場合)
被相続人の通帳・証書等 相続人等
和解の場合 当金庫の預金等を取得する法定相続人等 和解調書謄本 裁判所
当金庫の預金等を取得する法定相続人等の印鑑証明書 市区町村役場
相続依頼書 当金庫
印鑑票(名義変更の場合)
相続預金受領書(払戻の場合)
被相続人の通帳・証書等 相続人等

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