地域のくらしの応援団
犯罪収益移転防止法に基づき公的証明書により、お客さまの本人特定事項(個人のお客さまの場合は「氏名・居住地・生年月日」、法人のお客さまの場合は「名称・所在地」)を確認させていただくことが必要となりました。
また、平成28年10月1日より法律が改正され確認事項等が変更になりました。
詳しくはPDFをご確認ください。
マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため取引時の確認方法等が一部改正されましたPDFファイルを開きます
犯罪収益移転防止法は、金融機関の顧客管理体制の整備を促進することで、捜査機関によるテロ資金や犯罪収益等の追跡のための情報を確保し、金融機関がテロ資金供与やマネーロンダリング等に利用されることを防ぐことを目的とします。
お客さまが次のようなお取引をなさる場合には、お客さまのご住所、ご氏名、生年月日等を確認させていただきます。
なお、これら以外のお取引をなさる場合にも、ご住所、ご氏名、生年月日等の確認をさせていただく場合がございますので、その際にもご協力を賜りますようお願い申し上げます。
以下の(1)または(2)の本人確認書類の原本をご提示ください。
(提示時点で有効期限内、または発行日から6か月以内のものに限ります)
以下のいずれか1種類の原本のご提示をお願いします。
(書類A)
※外国籍のお客さまにおかれましては、在留カードまたは特別永住者証明書により、ご本人さまの確認をさせていただきます。
以下のいずれか2種類の原本のご提示をお願いします。
ただし、うち1種類は書類Bに該当する必要があります。
(書類B)
(書類C)
※書類Bの場合、もう1種類を書類B、書類C以外に発行日から6か月以内の国税・地方税・公共料金等の領収証の原本のご提示により、ご本人さま確認の補完書類とすることもできます。
こちらもご覧ください。 マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため取引時の確認方法等が一部改正されましたPDFファイルを開きます
法人の確認書類(名称、本店または主たる事務所の所在地等が確認できるもの)ならびに、取引担当者の本人確認書類が必要になります。
取引担当者の本人確認書類は、上記の【個人のお客さまの場合】と同様、顔写真があるものは1種類、顔写真がないものは2種類必要となり、提示時点で有効期限内、または発行日から6か月以内のものに限ります。
※法人の口座開設は、上記以外に実質的支配者の確認も必要になります。